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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−15756(T2008−15756/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QosAnalyzer」の文字を標準文字として書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年5月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同20年2月13日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『特定の通信の速度を保証する技術(quality of service)』を意味する『QoS』の文字と、『分析する人、分析装置』を意味する『Analyzer』の文字を、『QoSAnalyzer』(標準文字による商標)と書してなるところ、全体として『特定の通信の速度を保証する技術の分析装置』程の意味合いを容易に認識、理解させるものであるから、これを本願指定商品中、上記に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、また、本願指定役務中、上記に照応する役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を表示したものと認識するにとどまるものであるから、自他商品又は役務の識別標識とは認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び前記役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「QosAnalyzer」の文字を標準文字として書してなるところ、本願の指定商品又は指定役務との関係では、その構成中の「QoS」の文字が、「特定の通信の速度を保証する技術(quality of service)」の意味を、「Analyzer」の文字が、「分析装置」等の意味を認識させることがあるとしても、これらを組み合わせて一体的に構成した「QosAnalyzer」の文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難いものである。

また、本願の指定商品又は指定役務との関係よりして、本願商標が、特定の商品の品質又は役務の質(内容)等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成全体をもって、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

さらに、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務の何れの商品又は役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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