結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17113(T2008−17113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「強く、優しく。」の文字を標準文字として書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月20日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『強く、優しく。』の文字を書してなるところ、該文字は単に『強くて、かつ優しい』程の意味合いを有するキャッチフレーズを認識させるにとどまり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「強く、優しく。」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字のみでは、何がどのように強く、優しいものか理解することは困難であり、該文字に他の語を伴うことによって、それらが明らかになることがあり得るものというべきであるから、本願指定商品との関係を考慮しても、直ちにキャッチフレーズの一種を認識、把握させるものとはいえないものである。
また、本願商標は、指定商品との関係では、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとは認め難いものである。
さらに、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、販売促進等のキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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