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Trademark Appeal Case

NetworkQueuingSystemの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−5852(T2007−5852/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「NetworkQueuingSystem」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品又は指定役務として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『NetworkQueuingSystem』の欧文字を横書きしてなるところ、指定商品(指定役務)との関係において、これよりは、第9類『ネットワーク接続された複数の計算機(ワークステーション)をひとつのリソース群として、タイムシェアリングシステムのような使い方で有効利用するための電子応用機械器具及びその部品』及び第42類『ネットワーク接続された複数の計算機(ワークステーション)をひとつのリソース群として、タイムシェアリングシステムのような使い方で有効利用するための電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守・電子計算機用プログラムの提供』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これをその指定商品(指定役務)中、『前記に照応する商品(役務)』に使用されたときは、商品の品質(役務の質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における職権証拠調べ通知

本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、以下の事実を発見したので、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して証拠調べ通知書を送付した。

1.書籍における記載について

(1)「NQS【network queuing system】」の見出しのもと、「UNIXの環境で、複数のジョブ列を管理し、ネットワークを使って複数のマシンで分散処理するソフトウエア。」との記載がある。(「イミダス編集部編imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」2006年4月30日 株式会社集英社発行)

(2)「NQS」の見出しのもと、「Network Queuing System ネットワーク・キューイング・システムの略。キューは、ここではバッチ・ジョブの実行待ち状態を意味する。UNIX環境での複数のキューを管理し、ネットワークを使って複数のマシンで分散処理することができる。」との記載がある。(「2005−’06年版最新パソコン用語事典」平成16年11月1日 株式会社技術評論社発行)

(3)「network queuing system 〈NQS〉」との記載がある。(「英和コンピュータ用語大辞典第2版」1996年7月22日 日外アソシエーツ株式会社発行)

2.インターネットのホームページにおける記載について

(1)「NQS」の見出しのもと、「NQS(Network Queuing System)は、UNIXでバッチ処理を行うためにNASAが中心になって開発したシステムです。」との記載がある。(http://www.cc.u-tokai.ac.jp/FAQ/UNIX/NQS/INDEX.HTM)

(2)「スーパーコンピュータシステムのうち,利用者がアクセスして対話的に利用するフロントエンドサーバでは小規模のプログラムの実行しか許されておらず,大規模プログラムを実行するためには,バックエンドで稼働するサーバに処理を依頼する必要があります。・・・バックエンドサーバで計算を行うには,『バッチジョブシステム』と呼ばれる仕組みを使い,処理内容を記載した手順書をあらかじめ作成しておき,システムに依頼する必要があります。依頼されたジョブは,資源の空き状況に応じて適宜処理されます。バッチジョブを統括するシステムは NQS (Network Queuing System) と呼ばれるソフトウェアです。」との記載がある。

(http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/scp/system/general/PQ/how_to_use/06_NQS.html)

(3)「NQSとはNetwork Queing Systemを略したもので、アメリカ航空宇宙局(NASA)で航空力学数値シミュレーション計画の一環として開発されたシステムであり、UNIXシステムで、バッチ処理を行うシステムのことを言います。2003年8月以降はNQS を発展させたNQSIIが利用されていますが、概念は同じです。」との記載がある。

(http://www.hpc.cmc.osaka-u.ac.jp/j/tebiki/sx5-kiso.pdf)

(4)「ジョブの実行は、Windows、UNIX(HP-UX、Solaris、AIX)、Linux、NonStopなどの主要プラットフォームで可能です。さらに遠隔バッチジョブ実行のための標準プロトコルであるNQS(Network Queuing System)をベースとしているため、メインフレームを含む、NQSプロトコルをサポートする他の製品とのジョブ連携も可能です。」との記載がある。

(http://h50146.www5.hp.com/products/software/hpsoftware/catalog/pdfs/jsw07069_01.pdf)

(5)「NQS(Network Queuing System、CPUやメモリ領域の制限や実行形態により最適なキューを選択して、バッチジョブをバッチシステムにキューイングする機能)とPBS(Portable Batch System、各ユーザーにCPUやメモリ領域を適切に割り振り、バッチジョブの管理を効率的に行うための分散型リソース管理システム)をサポートしたJavaによるオープンソースのバッチシステム。」との記載ある。

(http://www.atmarkit.co.jp/fjava/column/andoh/andoh37.html)

(6)「遠隔バッジジョブ実行では、標準プロトコルのNQS(Network Queuing System)をベースとしているため、メインフレームを含めた、NQSをサポートするほかのプラットフォームと連携させることも可能となっている。」との記載がある。

(http://enterprise.watch.impress.co.jp/cda/software/2004/04/13/1992.html)

(7)「NQS(Network Queuing System)」の見出しのもと、「効率的にコンピュータ資源を利用できるよう利用者のバッチ処理を支援するシステム。NQSは一括して処理するいくつかのコマンドを組み合わせたリクエスト(バッチリクエスト)を受け取り処理する。利用者はこのリクエストの投入,終了,監視等を行うことが出来る。」との記載がある。

(http://www.affrc.go.jp/Cinfo/staff/cc/sysad/hyoka/yogo.html)

第4 証拠調べ通知に対する請求人の対応

請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、指定した期間内に何らの意見を述べていない。

第5 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「NetworkQueuingSystem」の欧文字を書してなるところ、該文字は、左から1文字目の「N」、8文字目の「Q」及び15文字目の「S」の各文字が大文字で表されていることから、「Network」、「Queuing」及び「System」の各語からなるものとみるのが相当である。

しかして、本願商標を構成する「Network」、「Queuing」及び「System」の文字に関して行った前記第3の証拠調べ通知のとおり、「Network Queuing System」の文字は、本願商標の指定商品又は指定役務を取り扱う電子計算機に関連する業界において、「複数のジョブ列を管理し、ネットワークを使って複数のマシンで分散処理するソフトウエア」を意味する語として一般に知られ、使用されているものである。

そうすると、本願商標は、「Network」、「Queuing」及び「System」の各文字が一連に表されているとしても上記の意味を容易に認識、理解させるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品又は指定役務中、「複数のジョブ列を管理し、ネットワークを使って複数のマシンで分散処理する電子計算機用プログラム,同プログラムを内容とする電子出版物,同プログラムの設計・作成又は保守,同プログラムを利用する電子計算機の貸与,同プログラムの提供」に使用するときは、単に商品の品質又は役務の質を表示したものと理解するに止まり、自他商品又は自他役務の出所識別標識としての機能を果たし得ないものであり、かつ、これを前記した商品又は役務以外の商品又は役務に使用した場合には、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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