結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−12969(T2008−12969/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「パリシャン」及び「PARISCHON」の文字を上下二段に書してなり、第16類、第20類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月15日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年1月21日付け及び当審における同年5月22日付け手続補正書により、最終的に同年5月22日付け手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第375860号商標(以下「引用商標」という。)は、「Parisian」の文字を筆記体で書してなり、昭和22年7月8日に登録出願、第64類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同24年5月28日に設定登録されたものである。その後、同44年6月12日、同54年9月28日、平成元年5月26日及び同11年5月11日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標及び引用商標は、前記1及び2のとおりの構成よりなるものである。
ところで、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、欧文字部分が既成の語ではなく、かつ、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成よりみて、構成中の欧文字部分が、既成の外国語といえないものであるから、「パリシャン」の片仮名文字に相応し、「パリシャン」の称呼を、引用商標は、「パリの住民、パリ生まれの人」の意味を有する仏語であり、「パリジャン」と発音されることから、「パリジャン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「パリシャン」と引用商標より生ずる「パリジャン」の称呼とを比較するに、両称呼は、「パ」、「リ」、「ン」の音を共通にするものの、第3番目に位置する「シャ」と「ジャ」の音に差異を有するものである。
しかして、該差異音が、たとえ、中間音の位置における清音と濁音の違いであるとしても、次の音である「ン」が明確に聴取し難い語尾において弱く発音される音であり、その反動として、「シャ」と「ジャ」の音が強く発音され、明瞭に響く音として聴取されるものであるから、該差異音が4音という極めて短い音である両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は語調、語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らして、外観においては、十分区別し得るものであり、観念においては、本願商標は、特別の意味合いを有しない造語であるのに対し、引用商標は、「パリの住民、パリ生まれの人」等を意味する既成の語と認められるから、観念においても、比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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