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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−1652(T2008−1652/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オーシャンプラセンタ」の片仮名文字を横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年3月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の化粧品との関係から、その原材料として既に用いられている鮭の卵巣外皮から抽出した成分の『オーシャンプラセンタ』の文字を書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の化粧品には、原材料として『オーシャンプラセンタ』を用いていることを明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「オーシャンプラセンタ」の片仮名文字を、同じ書体、同じ大きさで等間隔に横書きしてなるところ、たとえ、その構成中の「プラセンタ」の文字が胎盤(placenta)を意味する語であり、鮭の卵巣外皮から抽出した成分を原材料に使用した化粧品等が製造、販売されているとしても、本願商標は「大洋の胎盤」の意味合いを暗示させる程度のものであって、商品の品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難いものである。

また、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の原材料、品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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