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結論

勝訴(請求認容)

商標「ベアー」の複合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−27671(T2006−27671/J1))

審判番号
不服2006−27671(T2006−27671/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベアー」
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27671(T2006−27671/J1)・不服)は、本件商標「ベアー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベアー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成11年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年6月19日付け手続補正書により第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件である。

(1)登録第1710664号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和55年10月31日に登録出願され、第19類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和59年8月28日に設定登録され、平成7年1月30日に更新登録がなされた後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「愛玩動物用被服類」については登録を取り消す旨の審決が、平成14年9月17日に確定し、同年10月16日に確定登録された後、2度目の更新登録が平成16年3月16日にされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1884014号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和55年10月31日に登録出願され、第13類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録され、平成8年10月30日に更新登録がなされた後、商標法第50条に基づく商標権の一部取消審判により、指定商品中「かばん金具、がま口口金」については登録を取り消す旨の審決が、平成14年9月17日に確定し、同年10月16日に確定登録された後、2度目の更新登録が平成18年8月8日にされたものである。その後、指定商品については、同19年11月14日に第3類「研磨紙,研磨布,研磨用ダイヤモンド砥粒,研磨用砂,研磨用石(手動工具として用いられるものを除く。),人造軽石,つや出し紙,つや出し布,その他の研磨剤及び研磨材(研磨用補助液,歯科用のもの及び手動工具として用いるもの除く。)」及び第8類「切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。),その他の手動利器,皮砥,鋼砥,回転砥石(手持ち工具),切削砥石,金属切断用砥石,その他の砥石 ,その他の研磨用具(手持ち工具に当たるものに限る。)」 に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4697517号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成6年12月1日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4697518号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲3の構成よりなり、平成6年12月1日に登録出願され、第18類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年8月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標と引用商標1の指定商品は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商品になったものといえる。

そうとすると、引用商標1と本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、引用商標2の指定商品は、前記2のとおり書換登録された結果、本願商標と引用商標2の指定商品は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商品になったものといえる。

そうとすると、引用商標2と本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

また、引用商標3及び引用商標4は、それぞれ別掲2及び別掲3のとおりの構成よりなるところ、その構成は、図形と文字部分が一体的にまとまりよく表されており、それぞれの構成文字全体に相応して生ずる「スノーボーズベア」又は「サーフボーズベア」の称呼も冗長ともいえず、淀みなく一気に称呼できるものであるから、「スノーボーズベア」又は「サーフボーズベア」の称呼及び観念をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標3及び引用商標4より「ベアー(熊)」の称呼及び観念を生ずることを前提に本願商標と引用商標3及び引用商標4とが称呼、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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