結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19492(T2006−19492/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SARANO」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年10月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年6月19日付け、当審における同年11月7日付け手続補正書により、最終的に第10類「超音波診断装置」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第3314603号商標(以下「引用商標」という。)は「SALANO」の欧文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願され、同9年5月30日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月30日存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が平成20年2月27日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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