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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−7206(T2008−7206/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「Epi Clinic」及び「エピクリニック」の文字を二段に併記してなり、第44類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成19年3月27に登録出願され、その後、指定役務については、平成20年3月24日付け手続補正書をもって、第44類「美容,理容」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4293313号商標は、「EPI」及び「エピ」の文字を二段に併記してなり、平成10年4月22日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月9日に設定登録されたものである。

(2)同じく、登録第4729420号商標は、「EPI」及び「エピ」の文字を二段に併記してなり、平成15年3月14日に登録出願され、第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月28日に設定登録されたものである。(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

当審における平成20年7月7日付け商標登録出願人の名義変更届によって、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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