結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17815(T2008−17815/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「甘デジスタイル」の文字を標準文字として書してなり、第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『甘デジスタイル』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『甘デジ』の文字が、ぱちんこ器具の一機種である『出玉を大幅カットするなどで確率を極端に甘くしたデジタルパチンコ』を意味する語であり、『スタイル』が『様式、型』の意味で『○○スタイル』と多用されていることから、全体としても『出玉を大幅カットするなどで確率を極端に甘くしたスタイル(型、様式)のデジタルパチンコ』として認識されるものであり、これを本願指定商品中、ぱちんこ器具に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「甘デジスタイル」の文字を標準文字として書してなるところ、本願指定商品中の「ぱちんこ器具」との関係では、その構成中の「甘デジ」の文字が、「出玉を大幅カットするなどで確率を極端に甘くしたデジタルパチンコ」の意味を有する語であるとしても、「様式、型」等の意味の「スタイル」の文字を組み合わせた文字全体よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえず、むしろ、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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