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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17569(T2007−17569/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GLOBAL AP」の文字を標準文字で表してなり、第10類「人工肩関節及びその部品,その他の整形外科用関節インプラント」を指定商品として、平成17年5月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4137257号商標は、「グローバル」及び「GLOBAL」の文字を二段に書してなり、平成8年2月29日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月17日に設定登録、その後、同20年4月30日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4194127号商標は、「グローバル」及び「GLOBAL」の文字を二段に書してなり、平成8年12月10日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月2日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に譲渡され、その移転の登録が平成20年8月7日にされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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