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Trademark Appeal Case

指定役務の補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−10553(T2008−10553/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「株式会社TATSUMI」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願され、指定役務については、原審における、同20年1月21日付け手続補正書により補正され、さらに、当審において、同年4月25日及び同年8月26日付け手続補正書により補正され、最終的に第35類「商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物(海藻類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品(かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり・穀物の加工品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糖料作物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶の葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録商標及び当審において審尋において引用した登録商標は以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第2188567号は、別掲の通りの構成よりなり、昭和62年10月12日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成元年11月28日に設定登録され、その後、同11年6月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4990332号は、「巽の酒」の文字を標準文字で表してなり、平成18年2月13日に登録出願され、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年9月22日に設定登録されたものである。

(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願の指定商品は、上記1のとおり、原審及び当審において補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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