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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16986(T2008−16986/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「光パワーONU」の文字を標準文字として書してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成19年6月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年6月13日付け手続補正書により、第9類「光回線終端装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『光の力』の意味合いを認識させる『光パワー』の文字と『光回線終端装置(光ファイバー加入者通信網において、パソコンなどの端末機器をネットワークに接続するための回線終端装置・・・Optical Network Unit)』を表す語として用いられている『ONU』の文字を結合した『光パワーONU』を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、前記の文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「光パワーONU」の文字を標準文字として書してなるところ、該構成文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、補正後の指定商品との関係よりすれば、その構成中の「光パワー」の文字が、「光の力」程の意味合いを有するものであり、「ONU」の文字が、「光回線終端装置(Optical Network Unit)」を看取させるとしても、これらを組み合わせた「光パワーONU」の文字が、直ちに特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして認識、把握できるものとは言い難く、その構成全体をもって、一体的に把握される一種の造語である認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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