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結論

勝訴(請求認容)

商標「ひとりじめのいちごミルク」の結合商標の要部認定(第4条第1項第11号|審判不服2008−4236(T2008−4236/J1))

審判番号
不服2008−4236(T2008−4236/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ひとりじめのいちごミルク」
争点(論点)
結合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−4236(T2008−4236/J1)・不服)は、本件商標「ひとりじめのいちごミルク」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひとりじめのいちごミルク」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「いちごを使用した乳製品」を指定商品として、平成19年4月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4952063号商標は、「ひとりじめ」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成17年8月25日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ひとりじめのいちごミルク」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、しかも、これより生ずると認められる「ヒトリジメノイチゴミルク」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、該構成中「いちごミルク」の文字部分が、本願指定商品の原材料等を表しているとしても、「ひとりじめ」と「いちごミルク」の文字とを格助詞「の」で結合してなる本願商標にあっては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、「のいちごミルク」の文字部分を省略して、構成中の「ひとりじめ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

さらに、他に、構成中の「ひとりじめ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「ヒトリジメノイチゴミルク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「ヒトリジメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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