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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−4236(T2008−4236/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひとりじめのいちごミルク」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「いちごを使用した乳製品」を指定商品として、平成19年4月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4952063号商標は、「ひとりじめ」の平仮名文字を標準文字で横書きしてなり、平成17年8月25日に登録出願、第29類「食肉,肉製品,加工水産物,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成18年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ひとりじめのいちごミルク」の文字を標準文字で横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、しかも、これより生ずると認められる「ヒトリジメノイチゴミルク」の称呼もやや冗長であるとしても、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、該構成中「いちごミルク」の文字部分が、本願指定商品の原材料等を表しているとしても、「ひとりじめ」と「いちごミルク」の文字とを格助詞「の」で結合してなる本願商標にあっては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、「のいちごミルク」の文字部分を省略して、構成中の「ひとりじめ」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

さらに、他に、構成中の「ひとりじめ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「ヒトリジメノイチゴミルク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「ヒトリジメ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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