事件のポイント・要約
- 対象商標
- 本件商標(図形等・本文参照)
- 争点(論点)
- 周知商標と称呼の類似性
- 適用条文
- 第4条第1項第10号
- 指定商品・役務の区分
- 本文参照
- 最終結論
- 登録取消(勝訴(請求認容))
この審決(審判平成10年異議第90714号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と称呼の類似性」です。特許庁は「登録第4090784号商標の指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。
※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。