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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第10号「周知商標と称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年異議第90714号|登録取消)

審判番号
平成10年異議第90714号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知商標と称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年異議第90714号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知商標と称呼の類似性」です。特許庁は「登録第4090784号商標の指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4090784号商標の指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)」についての登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4090784号商標(平成8年7月11日登録出願、同9年12月12日設定登録)は、「CHAPARRAL」及び「シャパラル」の文字よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対し、平成10年10月19日付で、本件商標は、商品「モーターボ一ト、パワーボート」について需要者の間に広く知られている商標「CHAPARRAL」「シャパレル」と類似し、商標法第4条第1項第10号に該当するから、指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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