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Trademark Appeal Case

周知商標と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年異議第90714号
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4090784号商標の指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)」についての登録を取り消す。

理由テキスト

本件登録第4090784号商標(平成8年7月11日登録出願、同9年12月12日設定登録)は、「CHAPARRAL」及び「シャパラル」の文字よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

これに対し、平成10年10月19日付で、本件商標は、商品「モーターボ一ト、パワーボート」について需要者の間に広く知られている商標「CHAPARRAL」「シャパレル」と類似し、商標法第4条第1項第10号に該当するから、指定商品中「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)」について登録を取り消す旨の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記取消理由は妥当なものであるから、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記のとおり取り消すべきものであり、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものであるから、同第4項の規定により登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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