結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16096(T2008−16096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フラットサーモ」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年6月25日付け手続補正書により、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,自動消火装置,スプリンクラー消火装置,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,防火被服,防じんマスク」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『平らなさま』の意味を有する『フラット』の文字と『バイメタルなどを利用して、温度に応じて電気回路を開閉し、熱源を制御して温度を自動的に調節する装置。恒温装置。』を意味する『サーモスタット』の略として用いられている『サーモ』の文字を結合してなるものであって、全体として『平らな形状のサーモスタット』の意味合いを認識させる『フラットサーモ』を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中『サーモスタット』あるいは『サーモスタット付きの商品』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フラットサーモ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「フラットサーモ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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