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結論

勝訴(請求認容)

商標「フラットサーモ」の結合語の識別力と記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−16096(T2008−16096/J1))

審判番号
不服2008−16096(T2008−16096/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フラットサーモ」
争点(論点)
結合語の識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−16096(T2008−16096/J1)・不服)は、本件商標「フラットサーモ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「フラットサーモ」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月22日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年6月25日付け手続補正書により、第9類「火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,自動消火装置,スプリンクラー消火装置,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,防火被服,防じんマスク」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『平らなさま』の意味を有する『フラット』の文字と『バイメタルなどを利用して、温度に応じて電気回路を開閉し、熱源を制御して温度を自動的に調節する装置。恒温装置。』を意味する『サーモスタット』の略として用いられている『サーモ』の文字を結合してなるものであって、全体として『平らな形状のサーモスタット』の意味合いを認識させる『フラットサーモ』を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中『サーモスタット』あるいは『サーモスタット付きの商品』に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「フラットサーモ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「フラットサーモ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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