結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「バイオナノ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成18年3月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、バイオテクノロジーとナノテクノロジーの融合の技術領域である『bio‐nano technology』の略語と認められる『bio‐nano』の表音の『バイオナノ』の文字を表示してなると看取されるも、昨今、バイオテクノロジーやナノテクノロジーを用いた『バドミントンラケット,せっけん,化粧品』等が広く製造され、一般に販売されている実状からして、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者等をして、前記融合技術を用いて製造したものであることを表したものと理解するに止まり、結局は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「バイオナノ」の片仮名文字を標準文字で書してなるものである。
しかして、近時、バイオテクノロジー(生命工学)とナノテクノロジー(10億分の1m程度の微細なものを扱う技術)を融合させた技術を指称する「バイオナノテクノロジー」が医療分野、環境分野等で研究が進められており「バイオナノ」と略称されている。(「imidas(2007年版)」株式会社集英社発行)
しかしながら、本願指定商品「運動用具」との関係において、「バイオナノ」が、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、商品の品質を直接的、具体的に表したものともいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、「バイオナノ」の文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできず、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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