結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301489(T2007−301489/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4103119号商標(以下「本件商標」という。)は、「バンブー」の片仮名文字及び「BAMBOO」の欧文字を上下二段に表してなり、平成8年5月1日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着, 水泳帽,エプロン,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録日は、平成19年12月4日である。
請求人は、「本件商標の指定商品中、第25類『洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存在しないから、その登録は、商標法第50条第1項により、取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)、検甲第1号及び検甲第2号を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を第25類に属する多数の商品に使用している。これらの商品の中から商品「エプロン」及び「Tシャツ」の2点を採り上げ、これについて具体的に述べる。
(2)甲第1号証は、被請求人が平成19年8月10日に福岡県柳川市大字中町41番地の1所在の「ランジェリーちぼり」に商品を販売した際の納品書の控えである。納品している商品は「ショート丈エプロン」で、この商品の態様は、甲第2号証の1ないし3の写真に現れているとおりである。商品には「BAMBOO」の欧文字を表した小片が縫い込まれているほか、「BAMBOO」の欧文字が印刷されたタッグ(検甲第1号参照)が付されている。
また、甲第3号証は、被請求人が同年9月18日に広島県広島市中区袋町8−14 ハイネス国泰1階所在の「有限会社ミツキ」に商品を販売した際の納品書の控えである。同時に納品した商品の1つである「ロングTシャツ」を採り上げたが、この商品の態様は、甲第4号証の1ないし3の写真のとおりである。商品には「BAMBOO」の欧文字が印刷されたタッグ(検甲第2号参照)が吊り下げられている。
(3)被請求人は、上記のように本件登録取消審判請求の予告登録前3年以内に、商標権者である被請求人が自ら本件商標を指定商品に使用しているので、本件審判請求は理由が無い旨主張している。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
(1)甲第1号証ないし甲第4号証(枝番号を含む。)、検甲第1号及び検甲第2号によれば、以下の事実が認められる。
ア 甲第1号証は、商標権者が平成19年8月10日に福岡県柳川市大字中町41−1所在の「ランジェリーちぼり」に商品を販売した際の納品書(控)と認められるところ、納品している商品は「ショート丈エプロン」で、その商品コードは73302であること、税込価格は9,975円であること、商標権者の商号及び電話番号等が記載されている。
イ 甲第2号証の1ないし3は、タッグが吊り下げられた「ショート丈エプロン」の写真と認められるところ、「ショート丈エプロン」には、やや図案化されているものの本件商標と社会通念上同一と認められる「BAMBOO」の欧文字が縫い込まれている。また、「ショート丈エプロン」に吊り下げられたタッグの表面にも、本件商標と社会通念上同一と認められる「BAMBOO」の欧文字が印刷されており、同じタッグの裏面には、商品コードが73302であること、税込価格が9,975円であること、商標権者の商号の英語表記及び電話番号等が記載されている。
ウ 検甲第1号は、「ショート丈エプロン」に吊り下げられたタッグが添付されており、その記載内容は、前記イと同一である。
エ 甲第3号証は、商標権者が平成19年9月18日に広島県広島市中区袋町8−14 ハイネス国泰1階所在の「有限会社ミツキ」アルベロベロに商品を販売した際の納品書(控)と認められるところ、納品している商品は「ロングTシャツ」で、その商品コードは72602であること、税込価格は15,540円であること、商標権者の商号及び電話番号等が記載されている。
オ 甲第4号証の1ないし3は、タッグが吊り下げられた「ロングTシャツ」の写真と認められるところ、「ロングTシャツ」の襟首には、やや図案化されているものの本件商標と社会通念上同一と認められる「BAMBOO」の欧文字が縫い込まれている。また、「ロングTシャツ」に吊り下げられたタッグの表面にも、本件商標と社会通念上同一と認められる「BAMBOO」の欧文字が印刷されており、同じタッグの裏面には、商品コードが72602であること、税込価格が15,540円であること、商標権者の商号の英語表記及び電話番号等が記載されている。
カ 検甲第2号は、「ロングTシャツ」に吊り下げられたタッグが添付されており、その記載内容は、前記オと同一である。
(2)してみれば、本件商標の商標権者である被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、指定商品中「エプロン」及び「ロングTシャツ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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