結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「経営上手」の文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月16日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同19年11月12日付け手続補正書により、第36類「中小企業に対する資金の貸付け」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『会社・商業など経済的活動を運営することの手際の良いこと、巧みなこと』の意味を理解させる『経営上手』の文字を標準文字で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務中、『金融又は財務に関する情報の提供,金融・財務分析,金融又は財務についての助言,財務管理』等に使用するときは、『経営上手になるための財務についての助言』等の役務であることを理解させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記のような本願商標の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「経営上手」の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は原審説示の如き意味合いを認識させることがあるとしても、本願の指定役務との関係においては、役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものであり、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、「経営上手」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、何ら役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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