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Trademark Appeal Case

同一商標と指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−4803(T2008−4803/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEMORY」の欧文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月7日に登録出願、指定商品については、原審における同18年8月28日付提出の手続補正書及び当審における同20年8月21日付提出の手続補正書により、最終的に第10類「整形外科用ねじ,その他の整形外科用インプラント」となっている。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4566047号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEMORY」の欧文字と「メモリー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成12年9月12日に登録出願、第12類「航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同14年5月10日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、「整形外科用ねじ,その他の整形外科用インプラント」であるところ、「整形外科用ねじ」は、整形外科において患者の体内に埋め込まれるねじであり、また、「整形外科用インプラント」は、整形外科において患者の体内に埋め込まれる器具の総称であり、ともに、患者の治療を目的として病院等に販売されているものである。

他方、引用商標の指定商品中の「車いす」は、歩行困難な者の移動に用いられるものであり、介護用品を取り扱う店等において一般需要者に販売されているものである。

そうとすれば、本願商標の指定商品「整形外科用ねじ,その他の整形外科用インプラント」と引用商標の指定商品中の「車いす」とは、品質、用途、需要者の範囲等の点において全く異っているといえるものであるから、両商品は非類似の商品であるというべきである。

そして、本願商標の指定商品「整形外科用ねじ,その他の整形外科用インプラント」と「車いす」以外の引用商標の指定商品とが、非類似の商品であることは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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