結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28839(T2007−28839/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QRBOOK/QRブック」の文字及び記号からなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成18年9月1日に登録出願されたものであり、その後、願書に記載の立体商標の表示については、同20年6月9日差出しの手続補正書により削除されたものである。
原査定は、次のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項柱書及び同6号並びに同法第4条第1項第16号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
原査定は、「本願商標は、QRコード(二次元コードの一つであり、一次元バーコードの数百倍の情報量が扱える。)が付与された書籍と認識・理解される「QRBOOK/QRブック」の文字からなるが、これを本願の指定商品中上記コードが付された商品(書籍)に使用しても単に該書籍がQRコードが付与された書籍と認識・理解するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品及び書籍以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願商標は、立体商標とは認められないから商標法第3条第1項柱書に該当する。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標の構成中の「QR」の欧文字が、本願指定商品との関係において二次元コードの一つであるQRコードを理解させる場合があるとしても、該「QR」と「BOOK」又は「ブック」を組み合わせた「QRBOOK/QRブック」より、直ちに原審説示のごとき具体的な商品の品質を認識・理解するものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「QRBOOK/QRブック」の文字が、商品の品質、内容を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願は、立体商標である旨の表示がなされているところ、本願商標の構成は、前記1のとおりであるから、明らかな誤記であると認められる。そして、該表示は、平成20年6月9日差出しの手続補正書により削除されたものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書、及び同法第6号並びに同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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