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Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31254(T2007−31254/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VIS」の欧文字と「ビス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第18類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月5日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年4月20日付け及び同20年5月30日付けの手続補正書により、第18類「かばん類,袋物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4656157号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。

そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の上記一部取消し後の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1条第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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