1 本願商標
本願商標は、「ARCTICA」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「帽子,その他の被服,履物,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年8月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同19年8月29日付け手続補正書により、第25類「帽子,その他の被服」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『アクティカ』の称呼を生ずる登録第1411716号商標、登録第2163908号商標、登録第4309744号商標、登録第4357088号商標、登録第4389279号商標、登録第4389280号商標、登録第4430914号商標、登録第4443331号商標、登録第4451329号商標、登録第4451374号商標、登録第4457428号商標、登録第4664993号商標、登録第4667693号商標、登録第4689411号商標、登録第4714614号商標、登録第4786383号商標及び登録第4910054号商標(以下、これらを総称するときは「引用商標」という。)と類似する商標であって同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4309744号商標及び登録第4786383号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標中、上記2件以外の引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。