結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−35446(T2007−35446/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月19日に登録出願、その後、指定商品については、同19年11月28日受付の手続補正書をもって、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1885225号商標(以下「引用商標」という。)は、「夢工房」の文字を横書きしてなり、昭和59年10月15日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年12月27日に第30類「菓子及びパン」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
本願商標は、別掲に示したとおり、「横浜」の文字と「夢工房」の文字を大きな文字をもって二段に表し、その下に小さく「よこはまゆめこうぼう」の平仮名文字を配した構成からなるところ、「横浜」と「夢工房」の文字は、いずれも同じ書体をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、その読みを特定したものと無理なく理解される平仮名文字部分から生ずる「ヨコハマユメコウボウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「夢工房」の語(文字)は、「理想的な仕事場、将来実現したい願いを込めた仕事場」の如き意味合いを容易に想起させる語であって、「○○夢工房」のように表現されて、各種業態における数多くの事業者において採択・使用されている実情にあることからすれば、「夢工房」の語は、決して独創性の強い語とはいえない。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、殊更に「夢工房」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、「横浜/夢工房」の文字全体を一体不可分のものと把握・認識して商取引に当たるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、「横浜」と「夢工房」の文字全体に相応して「ヨコハマユメコウボウ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標から「ユメコウボウ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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