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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−35446(T2007−35446/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−35446(T2007−35446/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「夢工房」
争点(論点)
結合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−35446(T2007−35446/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「夢工房」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類、第30類、第31類、第32類及び第33類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月19日に登録出願、その後、指定商品については、同19年11月28日受付の手続補正書をもって、第30類「菓子及びパン」に補正されたものである。

2 原査定において引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1885225号商標(以下「引用商標」という。)は、「夢工房」の文字を横書きしてなり、昭和59年10月15日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同61年8月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年12月27日に第30類「菓子及びパン」を指定商品とする書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示したとおり、「横浜」の文字と「夢工房」の文字を大きな文字をもって二段に表し、その下に小さく「よこはまゆめこうぼう」の平仮名文字を配した構成からなるところ、「横浜」と「夢工房」の文字は、いずれも同じ書体をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、その読みを特定したものと無理なく理解される平仮名文字部分から生ずる「ヨコハマユメコウボウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中の「夢工房」の語(文字)は、「理想的な仕事場、将来実現したい願いを込めた仕事場」の如き意味合いを容易に想起させる語であって、「○○夢工房」のように表現されて、各種業態における数多くの事業者において採択・使用されている実情にあることからすれば、「夢工房」の語は、決して独創性の強い語とはいえない。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、殊更に「夢工房」の文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、「横浜/夢工房」の文字全体を一体不可分のものと把握・認識して商取引に当たるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、「横浜」と「夢工房」の文字全体に相応して「ヨコハマユメコウボウ」の一連の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標から「ユメコウボウ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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