結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−10322(T2008−10322/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピタッ」の文字を標準文字で表してなり、第5類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ピタッ』の文字を標準文字で表示してなるが、該文字は、指定商品との関係において、『すき間なく合うようす』、『密着して離れないようす』の意味に通じる擬態語として、インターネットの記事でもみられるように、本願指定商品中、例えば『薬剤、衛生マスク』等を取り扱う各種業界において広く用いられており、一般に親しまれているものと認められることから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、上記意味に通じる擬態語を表示したものと理解するにすぎず、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ピタッ」の文字を標準文字で表してなるところ、これより、たとえ「ぴたり」或いは「ぴったり」の語を想起させ、これらの語意を暗示させる場合があるとしても、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるものとはいい難く、また、職権をもって調査するも、該文字が特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、特定の意味を有しない一種の造語を表したものというのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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