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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25326(T2007−25326/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2464073号商標、登録第4099650号商標及び登録第4900044号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と『ベネレ』又は、『ベネーレ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他商品識別標識としての機能を有するものというのが相当である。

そこで、「Venere Beauty」の文字部分についてみるに、該文字は同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ベネレビューティー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、殊更「Venere」の文字部分のみを分離・抽出して認識されることはないとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は「ベネレビューティー」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

したがって、本願商標より「ベネレ」、「ベネーレ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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