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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−10197(T2008−10197/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おうごんみついも」の平仮名文字と、「黄金蜜芋」の漢字とを上下二段に併記した構成よりなり、第29類に属する「焼きいも」を指定商品として、平成19年6月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第122239号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、大正9年6月15日に登録出願、第47類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月15日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が6回に亘ってされ、さらに、平成13年4月4日に指定商品を第1類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「おうごんみついも」の平仮名文字と、「黄金蜜芋」の漢字とを上下二段に併記した構成よりなるところ、振り仮名としての平仮名文字部分と漢字部分とは、それそれが、同一の書体、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上まとまりよく表してなるものであって、また、その構成文字全体に相応して生ずる「オウゴンミツイモ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中「みついも」及び「蜜芋」の各文字が、「甘いさつまいも料理又はさつまいも」を表す場合があるとしても、かかる構成においては、各文字部分が商品の品質等を具体的に表示してなるというよりは、むしろ「おうごんみついも」及び「黄金蜜芋」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「みついも」及び「蜜芋」の文字部分を捨象し、「おうごん」及び「黄金」の文字部分のみをもって取引に資するとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オウゴンミツイモ」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、本願商標より「オウゴン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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