結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5131(T2008−5131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OATSURAE」の欧文字を書してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月14日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における同年10月29日、同20年1月29日及び同年1月30日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカーチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『お誂え』の語を欧文字で『OATSURAE』と書したものと認められるところ、これは、『注文して作らせること。また、その品。』等の意味を有するものであることから、これをその指定商品について使用しても、それに接する取引者・需要者は注文して作ったものを認識し、単に商品の品質、製造(販売)方法等を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「OATSURAE」の文字よりなるところ、該文字が日本語の「注文して作らせること。また、その品。」の意味を有する「お誂え」をローマ字で表記したものであるとしても、「お誂え」の文字をローマ字で表記することが一般には行われていない実情に照らせば、本願商標に接する取引者、需要者をして、直ちに原審説示の意味合いを看取するものとはいい難く、また、補正後の指定商品について、その品質、製造(販売)方法等を直接的ないし具体的に表示するものとはいうことができない。
さらに、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、製造(販売)方法を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者をして、商品の品質、製造(販売)方法を表示したものと認識するとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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