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Trademark Appeal Case

ガールズコレクションの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6008(T2007−6008/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ガールズコレクション」の文字を標準文字で表してなり、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年10月17日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同18年4月28日付け提出の手続補正書により、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『女性向けに収集されたもの』等の意味合いを想起させる『ガールズコレクション』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中、例えば「被服,かばん類」等に使用した場合、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

本願商標は、「ガールズコレクション」の文字を書してなるところ、構成中の「ガールズ」の文字は、「若い女性、女の子」の意味を有し、「コレクション」の文字は、「収集、作品の集まり」をそれぞれ意味する外来語としてよく知られているから、本願商標は全体として「若い女性、女の子用の作品の集まり」の意味合いを容易に理解・認識させるものである。

また、指定商品の分野において、同様に扱われる「メンズコレクション」「レディスコレクション」「キッズコレクション」「ボーイズコレクション」の各文字が、「男性用の作品の集まり」「婦人用の作品の集まり」「子供用の作品の集まり」「男の子用の作品の集まり」の意味合いで使用されている。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,被服,ベルト」に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわなければならず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

(A)「ガールズコレクション」について

(A−1)「ガールズコレクション−ワンピース各種新入荷 カジュアルラインからフェミニンタイプまで様々なオシャレを探しているあなたへ!流行もオリジナリティーもクリアしたグレグラセレクトのガールズコレクション。春はオシャレの楽しい季節♪色々使えるここだけのアイテムを取り揃えていますよ〜!! 『デニムワンピース/前開きタイプ』『デニムワンピース/シャーリング袖タイプ』・・・」の記載がある。(http://www.gracious-ground.com/news/2008/0129_girl.htm)

(A−2)「すべてひとり占めしたくなるかわいらしさ!エッフェル塔モチーフや、女の子が大好きなキラキラアクセサリーがついたロマンチックなガールズコレクション。2008春夏コレクション・新入荷商品第一弾を一部ご紹介いたします!『ドットストラップドレス』『お花付きワンピース』・・・」の記載がある。(http://www.otti-web.com/hpgen/HPB/entries/27.html)

(A−3)「2008春夏ガールズコレクション 『ワンピース(ガールズ)』『ポロシャツ(ガールズ)』『トレンチコート(ガールズ)』『ワンピース(ガールズ)』『フード付きバスローブ』『パジャマ(ガールズ)』・・・」の記載がある。(http://www.cyrillus.co.jp/Custom/L3/zonelibre/navGauche/size.pdf)

(B)「メンズコレクション」について

(B−1)「メンズコレクション 他には絶対にないヴィヴィアンだけの1点限りの商品です。男性用コレクションです。『スーツタイプジャケット&パンツ』・・・」の記載がある。(http://www.vivienne.jp/22.html)

(B−2)「シーズンごとに新たなテイストを魅せつける、『GUCCI』のメンズコレクション!こちらのショルダーは、秋冬の最重要カラー☆ブラックのボディ×同色ラバーロゴで都会的なクールさを演出しながらも、カラフルなWEBで程よく緊張感をヌイているところがポイントの一本ですよ♪」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/a-domani/5071/)

(B−3)「【GLOVERALL】メンズコレクション GLOVERALLの新作でとても軽くてソフトな素材を使用したジャケット感覚のツイードダッフルコートです。カラー:グレー(ツイード ヘリンボーンでホームスパン調)」の記載がある。(http://www.eiho-t.co.jp/ct14_1.html)

(B−4)「MENS’COLLECTION 『レザージャケット』『DSQUAREDデニムパンツ』『インナー』『Gucciスーツ』『Gucciネクタイ』『ERMENEGILDO ZEGNAワイシャツ』『Gucciメンズベルト』」の記載がある。(http://www.dinos.co.jp/saiji/061000/03_mens.html)

(B−5)「メンズコレクション 『イントレチャート長財布』『ブリーフケースファスナー』『BVビジネストート』」の記載がある。(http://www.importshop.jp/SHOP/160957/list.html)

(C)「レディスコレクション」について

(C−1)「レディースコレクション 他には絶対にないヴィヴィアンだけの1点限りの商品です。『ブレザータイプジャケット&スカート』・・・」の記載がある。(http://www.vivienne.jp/2.html)

(C−2)「【英国王室御用達ブランド・バーヴァー(BARBOUR)】レディースコレクション ジップアップのカットソータイプシャツです。カラー:ライトピンク。トリムは白地にオリーブとピンクのライン」の記載がある。(http://www.eiho-t.co.jp/ct4_1.html)

(C−3)「Lady’s Collection レディースコレクション 大人の魅力を引き立てるラインアップ。『ジャケット』『ブラウス』『スカート』『カジュアル&シューズ』『パンツ』『バッグ』」の記載がある。(http://www.perfect-s.com/category/category.php?category=6)

(C−4)「アントニオ・マラス レディースコレクション 『ドレープドレス』『Uネック5分袖カットソー』『ボートネックカットソー』『ボーダー5分袖』『7分袖ブラウス』『チューブワンピース』『フラワーボーダー』『バタフライスカート』・・・・『2連ベルトブラック』」の記載がある。(http://www.moda-mania.net/lady_antonio.html)

(C−5)「Layton レイトン レディースコレクション『ブラウス・カットソー』『パンツ・スカート』」の記載がある。(http://honest-club.com/lady_bl-01.html)

(C−6)「2008春夏レディースコレクション 『2ウェイセーター』『シャツブラウス』『カットソー』『ボックスジャケット』『セーター』『スカート』『スエードジャケット』『ワンピース』・・・」の記載がある。(http://www.cyrillus.co.jp/Custom/L3/zonelibre/navGauche/size.pdf)

(C−7)「LOUIS VUITTON(ルイヴィトン) 2007年秋冬新作、FW2007レディースコレクションのミラージュシリーズ。上から下へグラデーション掛かった色合いのミラージュ。持ち手はワインカラーのパテントレザー。」の記載がある。(http://item.rakuten.co.jp/brandoff/lv-m95586/)

(D)「キッズコレクション」について

(D−1)「キッズコレクション 手の込んだデザインや素材、ディテールまでこだわるキッズのために。Combiminiのおすすめウェアをラインナップ。コンビミニデニム90cm〜130cm」の記載がある。(http://combimini.jp/lineup_r/kidscollect/index.html)

(D−2)「株式会社スタジオアリスは、全国で店舗展開する子ども向け写真スタジオ『スタジオアリス』オリジナルの撮影用衣装(和装、洋装)として、テレビドラマやバラエティ番組などで活躍中の女性タレント・ベッキーさん(23歳)がデザインしたキッズ・コレクションを国内全店358店舗に導入いたします。衣装は身長100cm〜120cmの3歳〜7歳の男児と女児用」の記載がある。(http://www.trend-ch.jp/store/377.htm)

(D−3)「子供服も、目がさめるほど美しく鮮やかなニット・アイテムを20〜30モデルほど取り揃えている。キッズコレクションも300〜400モデルをラインナップ。これだけ揃えば、カジュアルからフォーマルまでさまざまなシーンに応じたアイテムが探し出せるはずだ。」の記載がある。(http://www.asahi.com/edu/kosodate/tokyo/TKY200710010410.html)

(D−4)「マルチボーダーのロールネックニット、マフラーなどキッズコレクションもジョンスメドレーならではの配色です。『セーター』『マフラー』『ボーダーセーター』『ボーダーマフラー』『ニット帽』」の記載がある。(http://www.qpshop.com/johnsmedley/johnsmedley-little_aw.htm)

(D−5)「マリメッコは、フィンランドの代表的ブランド、マリメッコの手がけるキッズコレクション。美しい色彩とデザインが特徴のインポートブランド。『子供用スカート』『キッズ半袖ワンピース』『子供用Tシャツ』」の記載がある。(http://www.kids-brand.com/brand/%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B3)

(E)「ボーイズコレクション」について

(E−1)「『オリー』は、イギリス発のおしゃれな子供服のボーイズコレクションです。元気で好奇心旺盛な男の子にピッタリのアイテムばかりを取り揃えています。『デニム』『パンツ』『Tシャツ』『シャツ』『アウター』」の記載がある。(http://www.ginza3stars.com/fashion/ollie.html)

(E−2)「シャラビアの秋冬ボーイズコレクションはクラシックで知的なイメージ。着やすいタイプのロングパンツなので、活発な男の子にもおすすめです。ブラウン系は秋冬人気カラー。おしゃれなフォーマルスタイルをお探しの方におすすめです!ニッカーズ(ニッカーボッカーズ)と同素材のロングパンツ。」の記載がある。(http://otti.mn.shopserve.jp/SHOP/CB7-AL25B-b.html)

(E−3)「『maan』のボーイズコレクションは、とってもレア。男の子にはうれしいスウェット地で、形はライダースっぽいジャケットです。かっこよく着てくださいね!」(http://otti.mn.shopserve.jp/SHOP/MN7-4-1-b.html)

(E−4)「2008春夏BOYS COLLECTION 『ポロシャツ』『トレンチコート』『Vネックカーディガン』『シャツ』『バミューダ』『パンタクール』『マオカラーパンツ』『ショートカーゴパンツ』『ボーダーセーター』『ロングバミューダ』・・・」の記載がある。(http://www.cyrillus.co.jp/Custom/L3/zonelibre/navGauche/size.pdf)

第4 職権証拠調べに対する意見の要点

(1)「ガールズコレクション」の語は造語であり、本願指定商品に「コレクション」の語が使用された場合には、「ファッションショー」の意味で使用されているのが大半であって、証拠調べ通知書によると、「ガールズコレクション」の語が「女の子用の作品の集まり」の意味で使用されているのは、わずが3件(確認できたものは2件)であり、インターネットで「ガールズコレクション」を検索すると、ヒットした掲載順位の高い100件中、本願指定商品について「女の子用の作品の集まり」の意味で使用されているものは3件である。

(2)被服、かばん類、傘、ベルト等の需要者及び取引者は、本願商標から「女の子用の作品の集まり」ではなく、「ガールズコレクション」といえば請求人の運営・開催に係るファッションショーを想起する。

(3)「メンズコレクション」「レディスコレクション」「キッズコレクション」は造語ではなく、もともと「男性向け被服のファッションショー」「婦人用の被服のファッションショー」「子供向け被服のファッションショー」の意味で使用されていた語が、転じて「男性用の作品の集まり」「婦人用の作品の集まり」「子供用の作品の集まり」のような意味で使用されるようになったものと推測される。

(4)したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用するも、自他商品の識別標識としての機能を十分に具備するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

第5 当審の判断

本願商標は、前記第1のとおり、「ガールズコレクション」の文字よりなるところ、構成中の「ガールズ」の文字は、「若い女性、女の子」の意味を有し、「コレクション」の文字は、「収集、作品の集まり」をそれぞれ意味する外来語としてよく知られているものである。そして、前記第3の職権証拠調べで挙げた「ガールズコレクション」、「メンズコレクション」、「レディスコレクション」、「キッズコレクション」及び「ボーイズコレクション」の語の使用事実よりすれば、本願商標はその構成全体として、「若い女性、女の子用の作品の集まり」程の意味合いを極めて容易に認識させるものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品中、例えば「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,被服,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」等に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「若い女性、女の子用の作品の集まり」であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものとして理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

なお、請求人は、上記第4のとおり、本願商標は造語であり、インターネットで「ガールズコレクション」を検索すると「女の子用の作品の集まり」の意味で使用されているものは極めて少ない旨述べているが、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日 判決言渡参照)」から、たとえ「ガールズコレクション」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示する語として一般に使用されているとまではいえないとしても、本願商標が商品の品質、用途を表示するものであるとすることの妨げにはならないものである。

また、請求人は「ガールズコレクション」といえば請求人の運営・開催に係るファッションショー」を想起する旨述べているが、請求人が提出する甲第1号証、甲第3号証(枝番号を含む。)及び甲第13号証によれば、請求人の運営・開催に係るファッションショーは、全て単に「ガールズコレクション」或いは「GIRLS COLLECTION」のみの文字からなる語ではなく、これらの文字の語頭に「東京」或いは「TOKYO」の文字を冠するなどして「東京ガールズコレクション(TGC)」「TOKYO GIRLS COLLECTION」」「Tokyo Girls Collection」と表示して使用されていることが認められるから、この点についての請求人の主張も採用することができない。

さらに、「ガールズコレクション」の語は、上記第3の職権証拠調べ通知に示した使用例以外にも、別掲に示すように「ガールズコレクション」の語が「若い女性、女の子用の作品の集まり」程の意味合いで使用されている事実が認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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