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Trademark Appeal Case

図案化文字の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−17055(T2007−17055/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ADA」の文字を標準文字で表示してなり、第31類「観賞用の魚のえさ,その他の飼料」を指定商品とし、平成18年1月25日に登録出願された商願2006−5454に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4710750号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月21日に登録出願、第31類「ペットフード,その他の飼料」を指定商品として、同15年9月19日に設定登録されたものであり、当該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ADA」の文字よりなるから、その構成文字に相応して「エイデイエイ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、商品の広告、宣伝等において、最近の文字の図案化は多方面の分野でかなり頻繁に行われていて、このような広告等に接する需要者も、たとえ図案化されているとしても、文字を表したものと認識、把握している実情にあることを考慮すると、引用商標は、両脇の文字が、欧文字の「a」を小文字で表したものと容易に看取し得るものであり、中央の文字も自ずと他に同じ字形の文字がないこともあって、同じく「d」の文字を表したものと無理なく看取し得るものであり、全体の綴り字は「ada」の文字であると把握・認識されるものであるから、該構成文字に相応して「エイデイエイ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「エイデイエイ」の称呼を共通にするものであり、加えて、その文字構成も大文字と小文字の違いのみであるから、両商標は、外観上の近似性も否定し得ないところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、共に造語よりなるものであるから、観念においては比較し得ないとしても、「エイデイエイ」の称呼を同一にするものであり、外観上の近似性を考慮すると全体として、類似の商標といわざるを得ない。

また、請求人は、引用商標から「エイデイエイ」の称呼は生ぜず、外観も相違すると主張するが、引用商標は、欧文字「ada」の小文字において、縦方向の線を右方向に撥ねずに、下方に突き出している点で図案化されていると認められるものであるが、下方に突き出した部分以外の字形は、欧文字「ada」の小文字を表したものと容易に看取し得るものであるから、前記した文字の図案化の実情を勘案すると、該下方に突き出した部分があることをもって、引用商標に接する需要者が、欧文字の小文字「ada」を想起せずに特定の称呼、観念を有しない図形と認識するものということはできない

さらに、該下方に突き出した部分が両商標の外観において、極めて明確な差異を看者に印象付けるものともいい難いから、この点の請求人の主張も採用することができない。

なお、審判請求人が審査例として提出した参考資料1及び2は、いずれも対比する商標の構成態様において本願とは異なるものであり、本願については上記判断を妥当とするところであるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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