結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−15258(T2008−15258/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LADY iQ180」の文字を標準文字として書してなり、第28類「おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成19年5月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同20年8月8日付け手続補正書により、第28類「おもちゃ,人形,ゴルフ用具,釣り具」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第412067号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲Aのとおりの構成よりなり、昭和25年9月21日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同27年5月30日に設定登録され、その後、同47年10月18日、同57年7月29日、平成4年8月28日及び同14年5月28日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、その後、同15年7月23日に指定商品を第9類「ゴム製浮き袋」並びに第1類、第5類、第8類、第10類、第12類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第23類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録されたものである。
同じく、登録第4307434号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲Bのとおりの構成よりなり、平成10年4月1日に登録出願、第21類「魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,コッフェル」を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括していうときは、「引用商標」という。
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、前記1のとおり、「LADY iQ180」の文字を標準文字として書してなるところ、指定商品との関係では、その構成中の「iQ180」の文字部分が、商品の規格、種別、品番等を表す記号、符号として用いられるアルファベット2字の一類型の「iQ」の文字と数字の「180」の文字よりなるから、本願商標において、この部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しない部分と認められ、構成中の「LADY」の文字部分に着目して、これより生ずる「レディ」の称呼及び「貴婦人、淑女」の観念をもって取引に資する場合も少なくないとみるのが相当である。
これに対し、引用商標1は、別掲Aのとおり、「Lady」の筆記体文字及び「レディ」の文字との組み合わせよりなるから、これよりは、「レディ」の称呼及び「貴婦人、淑女」の観念を生じるものである。
また、引用商標2は、別掲Bのとおり、「Lady」の文字を多少デザイン化した文字よりなるが、これよりは、無理なく「レディ」の称呼及び「貴婦人、淑女」の観念を生じるものと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮したとしても、「レディ」の称呼及び「貴婦人、淑女」の観念を共通にする類似の商標といわなければならない。
(2)指定商品の類否について
本願商標の補正後の指定商品中の「ゴルフ用具」と、引用商標1の指定商品中の「ゴム製浮き袋」、又は、引用商標2の指定商品中の「コッフェル」との類否について検討するに、本願商標の前記「ゴルフ用具」は、ゴルフに使用される用具であって、主にゴルフ用品専門店、又は、デパート・百貨店等のゴルフ用品売り場で販売されているものである。
他方、引用商標1の前記「ゴム製浮き袋」は、海水浴等に使用されるものであって、主にマリンスポーツ用品専門店、又は、デパート・百貨店等のマリンスポーツ用品売り場で販売されているものである。
また、引用商標2の前記「コッフェル」は、キャンプ・登山等に使用される炊事用具であって、主にアウトドア用品専門店、又は、デパート・百貨店等のアウトドア用品売り場で販売されているものである。
そうすると、これらの商品は、その用途、販売部門、取引経路等を異にする非類似の商品というのが相当である。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、商標において類似するものの、指定商品において類似するといえないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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