Trademark Appeal Case
造語の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−19208(T2007−19208/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「FEATHERLON」の文字を標準文字で表してなり、第17類「履物用の詰物用材料及びクッション材,その他のゴム製又はプラスチック製の詰物用材料,プラスチック基礎製品,ゴム」及び第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年3月17日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4142345号商標(以下「引用商標」という。)は、「フェザロン」の文字と「PHEZARON」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年12月19日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成10年5月1日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「FEATHERLON」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「フェザーロン」の称呼を生ずるものであって、特定の意味を有しない造語よりなるものである。
これに対し、引用商標は、前記のとおり、「フェザロン」の文字と「PHEZARON」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して、「フェザロン」の称呼を生ずるものであって、構成全体をもって、特定の意味を有しない造語よりなるものである。
そこで、本願商標より生ずる「フェザーロン」の称呼と引用商標より生ずる「フェザロン」の称呼を比較するに、両称呼は、前半部分の「フェザ」の音及び末尾部分の「ロン」の音を共通にし、わずかに中間部分において、「ザ」の音に長音を伴うか否かの差異を有するものである。そして、本願商標より生ずる「フェザーロン」の称呼は、全体の称呼が5音よりなり、決して簡潔な称呼とはいえず、中間部分に位置する「ザ」の長音は、称呼全体を称呼するときには、明瞭には発音され難く、かつ、聴取され難いものということができる。したがって、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、その語調、語感が近似したものとなるから、互いに聞き誤るおそれがあるとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標は、前記認定のとおり、いずれも造語よりなるものであるから、観念上比較すべき明確な差異を有するものともいえず、したがって、観念上の差異が称呼における類否判断に影響を及ぼすものではない。
さらに、本願商標と引用商標は、前記のとおり、前者が欧文字からなるもの、そして、後者が片仮名文字からなるものという点で外観上の差異を有してはいるものの、いずれも通常の欧文字及び片仮名文字をありふれた字体で横書きしたにすぎず、外観において特段強い印象を与えるものではなく、さらに、本願の指定商品を取り扱う分野において、電話等の口頭による商取引も普通に行われている点を考慮すれば、本願商標と引用商標の外観上の差異が、称呼の類似性を凌駕するほどのものとはいえない。
したがって、本願商標と引用商標とは、観念において比較することはできず、外観上において顕著な差異を有しないものであって、かつ、称呼において類似するものであるから、観念、外観及び称呼について総合的に考察すれば、相紛らわしい類似の商標といわざるを得ないものである。
そして、本願商標に係る指定商品中の第25類「履物,運動用特殊靴」(「履物」中の「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」、及び「運動用特殊靴」中の「乗馬靴」は除く。)は、引用商標に係る指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と同一又は類似の商品と認められる。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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