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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:促音と語調」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−2218(T2008−2218/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−2218(T2008−2218/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CHERCHER」
争点(論点)
称呼の類似性:促音と語調
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−2218(T2008−2218/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CHERCHER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:促音と語調」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成19年2月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年10月12日付けの手続補正書により第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,アフターシェーブローション,芳香油,化粧用漂白剤(脱色用のもの),化粧用着色料,脱色剤(化粧用のもの),化粧用クリーム,精油,化粧用油,香料用及び香水用油,香木」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1665287号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CHERCHER」の欧文字及び「シェルシェ」の片仮名文字とを二段に書してなり、昭和54年9月6日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、さらに平成17年5月25日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2028072号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和60年4月1日に登録出願され、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

上記(1)及び(2)の登録商標をまとめていうときには、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、図案化された「CR」の欧文字を含む図形と、その下に「CHERICHE」の欧文字を表してなるものである。そして、その構成中の「CHERICHE」の文字部分は、同書、同大、等間隔にまとまりよく構成されており、また、特定の意味を有さない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。そうとすると、これより英語「rich」の発音「リッチ」に倣い生ずると認められる「シェリッシェ」の称呼も格別冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるため、本願商標は、その構成文字全体に相応する「シェリッシェ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標1は前記の構成よりなるところ、その構成文字に相応して「シェルシェ」の称呼を生ずるものと認められる。また、引用商標2は別掲2のとおり、「CHERCHER」の文字を図案化させた構成よりなり、これよりは「シェルシェ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「シェリッシェ」の称呼と、引用商標より生ずる「シェルシェ」の称呼とを比較するに、両音は促音を含めて3音と比較的短い音構成であり、中間において「リッ」と「ル」の差異を有し、しかも、前者は「リ」の音が促音「ッ」を伴うことにより抑揚を伴った語調として聴取されることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは全体の語調、語感を異にし、明確に聴別し得るというのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれ外観において明らかに区別し得るものであり、また、本願商標からは何ら特定の観念を生じないものであるから、観念については比較することができない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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