結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−966(T2008−966/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コミュニケーション・エンジニアリング・ソリューション」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第35類「広告,試供品の配布,商品の販売促進・役務の提供促進のためのクーポン券の発行及び管理,商品の販売促進・役務の提供促進のための企画及び実行の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,企業の人事・労務管理及び求人活動に関する指導及び助言,企業の人事管理のための適性検査,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行,商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取次ぎ・代行に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,あて名書き及び書類の封入・封緘・発送の代行,郵送先リストの作成・提供,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与,一般事務の代行,電子計算機による文書の送信及び受信の事務処理代行,経理事務の代行,企業に関する情報の提供,インターネットのホームページにおける広告用スペースの貸与,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集」及び
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催,求人に関する講習会の企画・運営又は開催,就職セミナーの企画・運営又は開催,その他のセミナー・講演会・研修会の企画・運営又は開催,学校・スクール情報の提供,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,電子計算機端末による図書・電子出版物及び記録の供覧,その他の図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍・雑誌の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,レコード原盤の制作,音楽の作詞・作曲・編曲に関する知識の教授,電子計算機端末による通信を用いて行うゲームの提供,オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる音楽の提供」を指定役務として、平成19年2月1日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4495779号商標は、「COMMUNICATION」の欧文字及び「コミュニケーション」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成12年3月6日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4495781号商標は、「COMMUNICATION」の欧文字及び「コミュニケーション」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成12年3月6日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4495782号商標は、「COMMUNICATION」の欧文字及び「コミュニケーション」の片仮名文字を二段に併記してなり、平成12年3月6日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
本願商標は、前記1のとおり、「コミュニケーション」「エンジニアリング」「ソリューション」の各文字を、中点「・」で連結して一連に「コミュニケーション・エンジニアリング・ソリューション」と表してなるところ、これより生ずる「コミュニケーションエンジニアリングソリューション」の称呼が、長音も含めて20音と冗長なものであることは否定し得ない。
しかしながら、そもそも「商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案されているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは許されない」(最高裁昭和37年(オ)第953号)と判示されており、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標に限って、分離観察すべき対象とすべきである。
これを本願商標についてみれば、前記各文字から構成される本願商標が、たとえ、中点「・」で3語に区切られているとしても、その構成中前半の「コミュニケーション」の文字部分で分断して観察するのが相当であるとする理由は、何ら見出すことができない。
むしろ、標準文字により同一の書体をもって同一の大きさで表されていることからすれば、その構成全体の外観上の一体不可分性は、決して弱いものということはできない。
他方、「コミュニケーション」の文字は、広辞苑(第五版)によれば「社会生活を営む人間の間に行われる知覚・感情・思考の伝達」を意味する外来語として、例えば「会社内のコミュニケーションが悪い」「コミュニケーション・ギャップ」等、頻繁に使用されている語であって、また、他の語と結合して使用されている例も多く、「コミュニケーションエンジニアリング」の語についても「通信工学」を意味する語として、全国の工学系の大学や工業高等専門学校における学科名の英語表記として普通に使用されている実情がある。
以上の実情を勘案すると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「コミュニケーション」の文字部分を分離抽出し、これより生ずる称呼のみをもって役務の取引に当たることはないというのが相当であって、本願商標の場合には、その構成文字全体に相応して「コミュニケーションエンジニアリングソリューション」の称呼を生じ、また、その称呼が冗長であることを理由に略称される場合があるとしても、前記した意味合いからして「コミュニケーションエンジニアリング」の称呼に限られるというべきである。
そうすると、本願商標より「コミュニケーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、観念については、本願商標が特定の意味合いを有しない造語であるのに対し、引用商標は「通信、情報等の伝達」程の観念を直ちに把握し得るものであるから、観念上、比較することができないものである。
さらに、本願商標と引用各商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上、十分に区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標といわざるを得ない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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