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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25068(T2007−25068/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ツヤロングキープ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成18年8月22日に登録出願されたものである。

第2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から、その商品には若々しく、張りのある美しさを長持ちさせる効能を有していることを容易に、若しくは直ちに認識させる『ツヤロングキープ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人の扱う商品の効能を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。

本願商標は、「ツヤロングキープ」の文字よりなるところ、これを構成する「ツヤ」及び「ロングキープ」の各文字は、化粧品等を取り扱う業界において、各々「(唇、髪、爪等の)艶」に通じる片仮名表記、及び「(効能等が)長時間持続する」ことを意味する語として、広く一般に使用されていることが、以下の新聞記事情報及びインターネット情報によっても裏付けられる。

そうとすれば、本願商標は、全体として「(唇、髪の毛、爪等の)艶が長時間持続する」程の意味合いを極めて容易に理解、認識されるものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、(唇、髪の毛、爪等の)艶を長時間持続させる商品、例えば「リップクリーム,リップグロス,ヘアトリートメント,ヘアシャンプー,ヘアスタイリング用ジェル,ヘアワックス,ヘアスプレー,マニキュア」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認識、把握するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するといわざるを得ない。

(1)「ツヤ」と「ロングキープ」の文字について

ア 「『ショコラリッシュ グロスブラン(リップグロス) 8g』は、カカオ脂・カカオエキス配合で唇にうるおいを与えてくれるリップグロスです。キラキラ輝く華やかパールでキュートな仕上がりに。また、つけたてのツヤをロングキープします。」との記載がある。(http://www.tokka.com/g/g4542388021384/)

イ 「この夏、ボリュームリップでSEXYにキメる!ホットなグロッシーリップグロスです。光を反射するような鏡面のツヤと豊潤なツヤがロングキープし、ヌーディな質感〜パール入りのニュアンスカラーを取り揃え、唇のセクシーな存在感をアピールします。」との記載がある。(http://woman.excite.co.jp/beauty/cosme/pid_13277.html)

ウ 「メディア ピュアモイストスリムリップ [商品の特徴]●なめらかなタッチで、みずみずしいツヤ・うるおいを唇に与えて持続します ●スリムタイプなので、きれいな輪郭も簡単に描けます ●ツヤ・うるおいロングキープ成分、オリーブオイル(保湿成分)配合」との記載がある。(http://www.kusuriya.co.jp/Home/productA.DLL?PI=998019335&CI=231905&UC=&TH=&EM=)

エ 「ジューシールージュ 水のフィルムが唇のもつ水分を捕らえて、ぷるぷるの潤いとボリュームたっぷりのクリアなツヤ&美しい発色をロングキープ。との記載がある。(http://event.rakuten.co.jp/newproduct/cosme/cata_006/)

オ 「『アミノマジック ヘアエッセンス』は、スタイリングキープスプレーやワックス、ムース等を使わなくても、『形状記憶アミノ酸コート』が髪1本1本をコートし、形状記憶しているため、スタイリングを長時間キープすることが可能です。巻き髪は8時間たっても、美しいカールをキープすることができます。また、雨の日の湿気にも強く、広がったりうねりが出たりすることなく、ツヤを保ったままロングキープすることができます。」との記載がある。(http://www.aminomagic.com/)

カ 「B:OCE ボーチェシリーズMC トリートメント(くせ毛用)の特徴 アミノ酸補修成分、オリゴ糖保湿成分、柔軟成分配合。くせをゆるやかにし、スタイリングしやすくします。又、撥水効果により湿気のリバウンドを抑え、ツヤのあるサラサラの髪をロングキープします。」との記載がある。(http://www.gabi-cota.jp/etc/boce.html)

キ 「商品に配合されているリピジュアがダメージヘアの荒れたキューティクルを整えて、健康的なツヤのある髪に整えます。弱酸性のフルーツ酸(AHA)がキューティクルを収斂させて、毛髪内部からのカラーの溶出を抑えて、美しい髪色をロングキープします。」との記載がある。(http://www.salon-marble.jp/shop/product/a-212_kanebo_hair_crieste_shampoo_marine(r500ml).html)

ク 「『マンダム ロングキープジェル ウェット&ハード 225g』は、ベタつかずに使いやすい、男性用スタリングジェルです。髪に濡れたようなツヤを与え、キメたヘアスタイルを長時間キープします。」との記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/kenkocom/m120980h.html)

ケ 「速乾 色ツヤキープ 【2006年4月新発売】 マリ・クレール トップコート(グロッシィシャイン) 8.3ml 濡れたような光沢感で色と輝きをロングキープ」との記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/cosme2000/4971710503425.html#)

コ 「爪の表面を整えてネールカラー&ツヤを長時間キープ。爪の表面を整えてネールカラーの発色をよくし、美しいツヤを長時間持続させるトップ&ベースコート。」との記載がある。(http://kaiba-shopping2.com/pickcosme-1836.html)

サ 「Dior はがれにくく、澄んだ発色とツヤを長時間キープ。一度塗りでムラなく簡単にのび、塗りやすいです。」との記載がある。(http://contents.shopping.yahoo.co.jp/whatshot/beautys/00105/)

シ 「一度塗りでしっかり発色する速乾ネール。爪に均一にフィットして、美しいツヤと仕上がりを長時間キープ。」との記載がある。(http://www.ettusais.co.jp/is-bin/INTERSHOP.enfinity/eCS/Store/ja/-/JPY/DisplayProductInformation-Start?ProductSKU=10032487)

ス 「ネイルカラーのツヤと彩りを長時間キープ 素早く乾いて、ネイルカラーの色とツヤをキープ。トリートメント成分を配合。」との記載がある。(http://www.fancl.co.jp/Items/Detail?category=01&item_code=3594-01)

(2)「ロングキープ」の文字について

ア 2004年7月14日付けのFujiSankei Business iの27頁には、「【ニュースリリース】ヘアスタイルをしっかり持続する『ロングキープソリッド』」の見出しの下に「ヘアスタイルをしっかり持続する『ロングキープソリッド』。『ルシード』ブランドの整髪料で、ワックスよりキープ力の高いソリッドタイプ。整髪・セット成分が髪の表面をコートし、ヘアスタイルをしっかりと固めて、長時間持続する。ベタつきの少ない、ドライな仕上がりを実現。無香料。価格は840円(60グラム)。8月30日発売。」との記載がある。

イ 「ルシードロングキープワックス 朝、キメたスタイルを記憶。一日中くずさない(ロングキープ成分配合)整髪力が高いワックスなので、思い通りのヘアスタイルが作れます。固めないのに、キメたスタイルを長時間持続します。」との記載がある。(http://hair.belmo.com/item/4902806222050.html)

ウ 「《マンダム ロングキープスプレー スーパーハードSH MANDOM LONG−KEEP SPRAY SUPER HARD》べたつかないノンオイリー ! スーパーハードのセット力で、ゴワつきにくく湿気に強いヘアスタイルを長時間キープ。速乾性なのでベタつかず忙しい朝でも素早くセットできます。ドライヤーの熱から髪をまもります。さわやかなシトラス系の微香性。ヘアプスプレー」との記載がある。(http://store.shopping.yahoo.co.jp/cosmebox/j4902806682908.html)

エ 「スピーディー&ロングキープ!スーパーハードタイプワックス! ・・・・少量で自然な毛先の動きを簡単につくれ、前髪やまとめ髪など、カチッと固定させたヘアスタイルを優れたホールド力で長時間持続させます。」との記載がある。(http://www.chomotto.com/goods/4901008038421.html)

オ 「◆ナチュレ ナノローション ナチュラルなうるおい感がロングキープ。・・・・心地よいサラッとした使用感が肌に広がって、その後、自然なうるおい感を長時間持続してくれるローション。」との記載がある。(http://www.odm.co.jp/mobile/selectaya/skincare/lotion.html)

カ 「アルス デザイニングミスト 190ml 髪にやさしい速乾性のロングキープミストです。スタイリング時にシュッとひと吹きしていただくと思い通りのスタイルを長時間キープします。」との記載がある。(http://www.rakuten.co.jp/cosmecafe/697434/697483/)

キ 「<ファインフィット パウダーファンデーションUV ロングキープ> 汗・皮脂をはじいて、美しい仕上がりが持続するパウダー。キメ細かい、やわらかく弾むような肌がくずれず続きます。」(http://www.kao.co.jp/corp/news/2007/4/n20071218-01bc.html)

第4 職権証拠調べに対する意見の要点

請求人は、「証拠資料は、いずれも『ツヤ』と『ロングキープ』の文字が分断され、かつ、『ロングキープ』の文字のみ使用されているものである。これらの資料をもってしても、『ツヤロングキープ』の一連表記が、直ちに『ツヤが長時間維持される』といった意味合いを看取させるものとは認められず、加えて、『ツヤが長時間維持される』を表現する一つの語句として『ツヤロングキープ』がごく普通に使用されている事実も発見できない。したがって、本願商標『ツヤロングキープ』は、一連不可分一体の一つの造語とみるのが相当であり、これを本願指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。」旨述べている。

第5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ツヤロングキープ」の文字よりなるところ、その構成中の「ツヤ」及び「ロングキープ」の文字は、化粧品等を取り扱う業界において、各々「(唇、髪、爪等の)艶」に通じる片仮名表記、及び「(効能等が)長時間持続する」ことを意味する語として、広く一般に使用されているものである。

ところで、つけたてのツヤを長時間持続させる口紅や髪の毛のツヤを長時間持続させるヘアケア製品、爪の表面のツヤを長時間持続させるマニキュア等が製造・販売されていることは、前記第3の証拠調べ通知に記載の事実より窺い知ることができる。

そうすると、「ツヤロングキープ」の文字よりなる本願商標は、全体として「(唇、髪の毛、爪等の)艶が長時間持続する」程の意味合いを極めて容易に理解、認識させるものである。

してみれば、これを本願の指定商品中、例えば「リップクリーム,リップグロス,ヘアトリートメント,ヘアシャンプー,ヘアスタイリング用ジェル,ヘアワックス,ヘアスプレー,マニキュア」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「(唇、髪の毛、爪等の)艶を長時間持続させる商品」であること、すなわち、商品の品質、効能を表示したものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものと判断するのが相当である。

なお、請求人は、上記第4において、本願商標が一連不可分一体でその商品の分野において使用されていないから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得る旨主張しているが、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである(平成12年(行ケ)第76号 東京高裁平成12年9月4日 判決言渡参照)」から、たとえ一連一体で表された「ツヤロングキープ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして使用されている事実が存在しなくとも、本願商標が商品の品質を表示するものであるとすることの妨げにはならないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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