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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−2219(T2008−2219/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載の商品を指定商品として、平成19年2月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年10月12日付けの手続補正書により第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,アフターシェーブローション,芳香油,化粧用漂白剤(脱色用のもの),化粧用着色料,脱色剤(化粧用のもの),化粧用クリーム,精油,化粧用油,香料用及び香水用油,香木」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1806950号商標(以下「引用商標」という。)は、「リシュ」の片仮名文字及び「RICHE」の欧文字とを二段に書してなり、昭和56年4月15日に登録出願され、第4類「化粧品,その他本類に属する商品」を指定商品として、同60年9月27日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされた後、さらに平成18年2月22日に指定商品を第3類「化粧品,せっけん類,歯みがき,香料類」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、45度傾けた正方形の枠内に花文字により表された「R」の欧文字及び蔓と思しき図形を配してなり、その下に「de la Riche」の欧文字を筆記体により表してなるところ、その文字部分は同じ書体でまとまりよく構成されており、これより生じると認められる「デラリッシュ」の称呼も格別冗長というものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、「de la」の文字部分が仏語の定冠詞であるとしても、本願商標の如く簡潔な構成にあって、かつ、「de la」及び「Riche」の文字が我が国において親しまれた語ともいい得ない場合においては、その構成の全体をもって一体的にとらえられ、一種の造語よりなるものと理解されるというのが相当である。そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「デラリッシュ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そこで、引用商標は、前記2の構成よりなるところ、その構成文字に相応して生ずる「リシュ」の称呼と、本願商標から生ずる「デラリッシュ」の称呼とは、音構成の差、構成音数の相違等により十分区別できるものである。

さらに、本願商標と引用商標とは、それぞれ外観において明らかに区別し得るものであり、また、本願商標からは何ら特定の観念を生じないものであるから、観念については比較することができない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標ということができる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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