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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−10190(T2008−10190/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハイブリッドソーラーハウス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月23日に登録出願、その後、第42類の指定役務については、原審における同20年2月28日付け手続補正書により削除され、さらに、第36類の指定役務については、当審における同20年4月23日付け手続補正書により、第36類「建物又は土地の有効活用に関する企画・助言及び指導」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4552556号商標及び登録第4646173号商標並びに登録第4646174号商標(以下、「引用各商標」という。)と『ハイブリッド』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ハイブリッドソーラーハウス」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同書・同間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されており、また、これより生ずる「ハイブリッドソーラーハウス」の称呼も、多少冗長であるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本願商標の構成中「ソーラーハウス」の文字が、「太陽熱暖房住宅.太陽熱利用の暖房や給湯,さらには冷房(電気の補助を必要とするが)のシステムをもつ家」(コンサイスカタカナ語辞典第3版)を意味する語であるとしても、かかる構成態様においては、特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るともいい難く、本願商標の構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応した「ハイブリッドソーラーハウス」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ハイブリッド」の称呼は生じないとするのが相当である。

してみれば、本願商標から「ハイブリッド」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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