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Trademark Appeal Case

記号と記述的語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−25067(T2007−25067/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SP WINTER ICE」の文字を標準文字で書してなり、第12類「自動車用タイヤ・その他の自動車の部品及び附属品並びに自動車,二輪自動車用タイヤ・その他の二輪自動車の部品及び附属品並びに二輪自動車,自転車用タイヤ・その他の自転車の部品及び附属品並びに自転車」を指定商品として、平成18年8月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、商品の品番、規格、形式等を表示する記号、符号として使用されているローマ文字2字の組合せ『SP』の文字と、『冬用』であることを表す『WINTER』の文字と、『氷』を意味する『ICE』の文字とを、『SP WINTER ICE』と書してなるところ、これに接する取引者・需要者は、本願指定商品中の、例えば『冬用の氷雪路面に適した自動車用タイヤ・その他の冬用の氷雪路面に適した自動車の部品及び附属品並びに自動車,冬用の氷雪路面に適した二輪自動車用タイヤ・その他の冬用の氷雪路面に適した二輪自動車の部品及び附属品並びに二輪自動車,冬用の氷雪路面に適した自転車用タイヤ・その他の冬用の氷雪路面に適した自転車の部品及び附属品並びに自転車』といった上記文字に相応する商品との関係では、全体として、商品の品番、規格、形式等を表示する記号、符号『SP』と、該商品の品質を表す『WINTER』『ICE』の各文字を単に組合せたものと理解するにとどまることから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「SP WINTER ICE」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、その構成中の「SP」の文字が、商品の品番、規格等を表示する記号、符号として類型的に使用される場合があり、「WINTER」の文字が、「冬」を、「ICE」の文字が、「氷」をそれぞれ意味する語であるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願の指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものであり、むしろ、その構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査するも、「SP WINTER ICE」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について、誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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