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Trademark Appeal Case

「天井シャワー気流」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−34434(T2007−34434/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天井シャワー気流」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年10月13日に登録出願され、その指定商品については、同19年7月30日付け手続補正書により、「家庭用エアコンディショナー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『天井からシャワーのように下りてくる空気の流れ』の如くの意味合いを認識させる『天井シャワー気流』の文字を標準文字で表してなるにすぎないから、これをその指定商品に使用するときは、例えば、(直接、室内の人間の身体にあたらないように、)天井部分に冷風を吹き付け、天井から冷風がシャワーのように下りてくるような機能を有するルームエアコンであると認識させ、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「天井シャワー気流」の文字からなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「テンジョウシャワーキリュウ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「天井シャワー気流」の文字からは、原審説示のような意味合いを想起させ、直ちに商品の具体的な品質等を表示するものとして理解するとはいい難く、むしろ、その構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、当該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示したものと認識させるものではなく、自他商品の出所識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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