結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4421(T2008−4421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CS AUTO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「自動車搭載用のサラウンドサウンドプロセッサー,自動車搭載用の音声及び映像再生機器,音声周波機械器具,映像周波機械器具」を指定商品として、平成18年3月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の『CS』の文字が、商品の規格、品番などを表示するための記号、符号として類型的に使用されるアルファベット2文字であるばかりでなく、本願指定商品との関係で、通信衛星からの放送を『CS放送』又は単に『CS』と略称して使用されており、これと、『自動』等の意を有する英語『AUTO』とを結合し、標準文字で表してなるものであるところ、電気通信機械器具の分野における通信衛星からの電波の受信機(チュナー)には、『オートチューニング機能』を有する商品があること等から、本願商標よりは『CS放送のオートチューニング機能を有する商品』程度の意味合いを認識させるに過ぎず、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「CS AUTO」と欧文字で表してなるところ、その構成各文字は、「CS」と「AUTO」の文字の間が一文字分空いているとしても、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「シーエスオート」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「CS」の文字が、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として使用される欧文字2文字の類型或いは「衛星放送」の略語を理解させ、「AUTO」の文字が、「自動」の意味を有する語であるとしても、該「AUTO」の文字には、「自動車」を意味する略語としても一般に広く知られているところであるから、原審説示の如き意味合いを直ちに理解されるとはいえないばかりでなく、本願指定商品との関係よりは、「CS」及び「AUTO」の文字が、指定商品の品質を直接的、かつ具体的に表したものとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者をして、前記のように外観及び称呼が簡潔で一体的である点をも踏まえれば、殊更に、「CS」と「AUTO」の文字に分離して観察し、原査定の説示する意味合いを認識するというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと捉え、一種の造語を表すものとして認識するというのが自然といえるものである。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質、機能等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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