結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成19年4月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、一般に商品の規格・型式・品番などの種別を表わすための記号・符号として、取引上類型的に用いられている欧文字2字の「BB」の文字と、指定商品における『クリーム』の文字とを結合してなる『BBクリーム』の文字を四角の黒枠で覆って表わしてなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に『型式あるいは品番がBBのクリーム』と理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであって、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、横長矩形内に「BBクリーム」の文字を横書きした構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中の「BB」の文字部分が、原審説示の如く、商品の規格・型式・品番等を表示するための記号又は符号を表すアルファベット2字の一類型であり、また、「クリーム」の文字部分が、「肌や髪の手入れに用いる基礎化粧品」の意味を有する語であるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の規格・型式・品番等を表示するための記号又は符号として使用されるアルファベット2字を、商品の語頭に付して一般的に使用されている事実を見出し得ないことからも、「BB」の文字部分は、直ちに商品の規格・型式・品番等に用いられる記号又は符号の一類型として認識されるものということはできない。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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