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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−6441(T2008−6441/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「W−WIN」の文字を標準文字で書してなり、第24類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『WIN』の欧文字を書してなる登録第2162755号商標、『J−WIN』の欧文字及び記号を書してなる登録第4197816号商標及び『WIN』の欧文字を書してなる登録第4784743号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「W」の文字と「WIN」の文字とを「−(ハイフン)」を介して「W−WIN」と書してなるところ、これらの文字及び記号は外観上まとまりよく一体に書され、しかも、これより生ずると認められる「ダブリューウィン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「WIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、構成文字全体に相応する「ダブリューウィン」の一連の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ウィン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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