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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65020(T2005−65020/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65020(T2005−65020/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SAFIRE」
争点(論点)
商標権者同一による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65020(T2005−65020/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SAFIRE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFIRA」の欧文字を書してなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003(平成15年)年6月5日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年12月5日を国際登録の日とするものである。

その後、指定国を日本とする部分について、2005(平成17年)年5月6日及び2007(平成19年)年11月12日の2度にわたり、国際登録の名義人の変更の記録がなされたものである。

2 引用商標

本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第377123号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SAFIRE」の欧文字と「サファイア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和23年2月19日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同24年7月30日に設定登録され、その後4度にわたり存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に移転され、その登録が平成20年5月22日にされているものである。

その結果、引用商標の商標権者は、本願商標の請求人(出願人)と同一になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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