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Trademark Appeal Case

商標権者同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65020(T2005−65020/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SAFIRA」の欧文字を書してなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003(平成15年)年6月5日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年12月5日を国際登録の日とするものである。

その後、指定国を日本とする部分について、2005(平成17年)年5月6日及び2007(平成19年)年11月12日の2度にわたり、国際登録の名義人の変更の記録がなされたものである。

2 引用商標

本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第377123号商標(以下、「引用商標」という。)は、「SAFIRE」の欧文字と「サファイア」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和23年2月19日に登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同24年7月30日に設定登録され、その後4度にわたり存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に移転され、その登録が平成20年5月22日にされているものである。

その結果、引用商標の商標権者は、本願商標の請求人(出願人)と同一になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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