Trademark Appeal Case
外観・称呼・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−65158(T2005−65158/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ESSENTIEL」の文字を横書きしてなり、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)6月29日を事後指定の日とするものであり、その後、第25類に属する指定商品については、2006年(平成18年)1月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、「Women’s clothing(excluding neckties),shoes.」とされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1146524号商標(以下「引用商標」という。)は、「ESSENTIAL」の文字を横書きしてなり、昭和47年3月29日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同50年8月25日に設定登録、その後、同60年9月19日、平成7年11月29日及び同17年9月6日の三回にわたる商標権存続期間の更新登録、さらに、同18年3月15日に、その指定商品及び商品の区分を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする書換の登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ESSENTIEL」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「本質的な」等の意を有するフランス語であることから、フランス語読みの称呼を生ずることは否定しないが、フランス語は、我が国において、よく知られた語とはいえず、英語教育の普及している我が国にあっては、外国語中、最もよく知られ、親しまれている英語において、本願商標と同じ「本質的な」等の意を有し、綴り字もほぼ同様である「ESSENTIAL」が存在すること及び該語が我が国において、広く知られていることを踏まえると、本願商標からは、英語読み風の「エッセンシェル」の称呼をも生ずる場合が充分にあり得るものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「ESSENTIAL」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、「本質的な」等の意を有する英語として広く知られているものであるから、該文字に相応して、「エッセンシャル」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、いずれも「E」「S」「S」「E」「N」「T」「I」「L」の各文字を同じくし、その異なるところは、第8文字目の「E」と「A」の差にすぎない。
しかるに、これとても、上述のとおり、他の8文字の全てを同じくする中にあって、優に埋没しがちな後半に位置することから、その差異を直ちに看取し得るものとはいい難く、外観上互いに紛れるおそれがあるとみるのが相当である。
また、上述したとおり、本願商標からは、「エッセンシェル」の称呼をも生ずるといえるのに対し、引用商標からは、「エッセンシャル」の称呼を生ずるものであるところ、両者は、「エッ」「セ」「ン」「ル」の各音を同じくし、その異なるところは、わずかに第4音目の「シェ」と「シャ」の差にすぎない。
しかして、「シェ」と「シャ」は、いずれも末尾音「ル」の前に位置する無声の歯擦音であって、ともに調音方法が近似する弱音であることから、本願商標と引用商標の両称呼を全体としてそれぞれ一連に称呼するときには、語韻、語調が極めて近似し、彼此相紛れるおそれがあるものといわざるを得ない。
さらに、本願商標と引用商標とは、フランス語と英語との違いはあるものの、ともに「本質的な」等の意を有する語源の同等な語であると解されることから、観念においても、互いに紛れるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても彼此相紛れるおそれがある類似の商標であって、また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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