結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650003(T2008−650003/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「CENTRITHERM」の欧文字を横書してなり、第11類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005(平成17年)年9月7日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、同年9月20日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、平成19年1月25日付け手続補正書により、当該補正書に記載のとおりの指定商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第787373号商標(以下『引用商標』という。)は、「centrotherm International」の文字よりなり、2002(平成14年)年6月7日に国際登録され、第7類、第9類及び第11類に属する国際登録簿記載の商品を指定商品として、平成15年9月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、「CENTRITHERM」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものであり、我が国において最も一般に馴染まれている英語風の読み方をもって、「セントリサーム」と読み、その称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。
これに対し、引用商標は、「centrotherm International」の欧文字を横書きしてなるところ、前半の「centrotherm」の文字と後半の「International」の文字とは、一文字程度の間隔を有するが、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずる「セントロサームインターナショナル」の称呼も冗長という程のものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「centrotherm」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「セントロサームインターナショナル」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、引用商標から「セントロサーム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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