結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650014(T2008−650014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年(平成17年)年11月17日を国際登録日とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2376472号商標(以下「引用商標」という。)は、「AMICA」の欧文字と「アミカ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和59年3月14日登録出願、第4類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、同14年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同14年4月17日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「人の右目部分の図形」、「ANIKA」及び「AROMA Cosmetics」の欧文字を三段に配してなるところ、中段部分に顕著に大きくまとまりよく表された「ANIKA」の文字は、上段の「人の右目部分の図形」及び下段の「AROMA Cosmetics」の文字と、称呼、観念上、常に一体不可分とみるべき格別の理由も見いだし難いものであり、該「ANIKA」の文字部分は、独立して自他商品の識別機能を果たし得るものであるから、本願商標は、その構成部分に相応して「アニカ」の称呼をも生ずるものであり、また、その構成部分は、特定の観念を生じない造語といえるものである。
他方、引用商標は前記のとおり「AMICA」の欧文字とその表音と認められる「アミカ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「アミカ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。
そこで、両称呼を比較すると、共に3音からなる短い構成であり、2音目の「ミ」と「ニ」の音に差異を有しているものである。そして、該差異音は母音(i)を共通にするものではあるが、3音という短い音数においては、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても聞き誤るおそれはないというのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上も明瞭な差異を有し、明らかに区別し得るものであり、観念については、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に,本願を拒絶する理由を発見しない。
よって,結論のとおり,審決する。
Next Action
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