sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の差異音と非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−650014(T2008−650014/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−650014(T2008−650014/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AMICA」
争点(論点)
称呼の差異音と非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−650014(T2008−650014/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「AMICA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の差異音と非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年(平成17年)年11月17日を国際登録日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2376472号商標(以下「引用商標」という。)は、「AMICA」の欧文字と「アミカ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和59年3月14日登録出願、第4類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、同14年2月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同14年4月17日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「人の右目部分の図形」、「ANIKA」及び「AROMA Cosmetics」の欧文字を三段に配してなるところ、中段部分に顕著に大きくまとまりよく表された「ANIKA」の文字は、上段の「人の右目部分の図形」及び下段の「AROMA Cosmetics」の文字と、称呼、観念上、常に一体不可分とみるべき格別の理由も見いだし難いものであり、該「ANIKA」の文字部分は、独立して自他商品の識別機能を果たし得るものであるから、本願商標は、その構成部分に相応して「アニカ」の称呼をも生ずるものであり、また、その構成部分は、特定の観念を生じない造語といえるものである。

他方、引用商標は前記のとおり「AMICA」の欧文字とその表音と認められる「アミカ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成文字に相応して「アミカ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

そこで、両称呼を比較すると、共に3音からなる短い構成であり、2音目の「ミ」と「ニ」の音に差異を有しているものである。そして、該差異音は母音(i)を共通にするものではあるが、3音という短い音数においては、該差異音の称呼全体への影響は決して小さいとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上も明瞭な差異を有し、明らかに区別し得るものであり、観念については、比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、称呼、外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に,本願を拒絶する理由を発見しない。

よって,結論のとおり,審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。