結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650031(T2008−650031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「quicklab」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Chip cards;readers for chip cards.」及び第16類「Uncoded plastic cards.」を指定商品とし、2006年(平成18年)3月17日を事後指定の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2344211号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人に分割譲渡され、平成20年2月27日に、その移転の登録がなされている。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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