結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−66003(T2006−66003/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件国際登録第779311号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、2002年2月18日を国際登録の日とし、第5類「Pharmaceutical as well as sanitary preparations.」他、第9類、第16類、第25類、第29類、第42類、第43類及び第44類に属する国際登録簿に記載の商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成15年(2003年)7月18日に我が国において登録されたものである。
(1)請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが取消請求に係る指定商品について登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張し,証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証を提出している。
(2)被請求人の答弁に対する弁駁
被請求人は、答弁書において、本件商標を使用していることを示す証拠として、被請求人がハンブルグ(ドイツ連邦共和国)在の輸出業者へ商品を納入した際の請求書(乙第1号証)を提出している。
しかしながら、当該請求書が、本件商標を使用した商品に係るものであるかどうかについては、窺い知れないものであり、本件取消に係る商品第5類「Pharmaceutical as well as sanitary preparations.」に属するものであるかについても、何らの説明されていない。
また、本件商標と当該請求書にある「Inner Beauty」の文字等からなる態様とは、全く異なるから、本件商標の使用を示すものとはいえない。
そもそも、当該請求書に示された日付(12.03.2003、26.03.2003、09.04.2003)は何れも本件審判請求の登録前3年以上前のものである。
したがって、被請求人は、本件商標を本件取消請求に係る上記商品について、審判請求前3年間において使用していることを証明していない。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証1ないし4(枝番号を含む)を提出している。
本件商標は、商標権者が「Pharmaceutical as well as sanitary preparations.」に属する商品に付して使用している。
乙第1号証1ないし4は、ハンブルグ在の輸出業者「Simon,Evers& Co GmbH」へ商品(商品コード LL00002他)を納入した際の請求書である。
上記のとおり、本件商標は、被請求人により日本向け商品について使用されている。
被請求人が証拠として提出した乙各号証によれば、以下の事実を認めることができる。
乙第1号証(枝番号を含む)は、2003年3月12日、同年3月26日、同年4月9日付けの「Simon,Evers & Co GmbH」への請求書の写しと認められるところ、その記載中に「Lieferung fur Export Japan」及び「Inner Beauty」の欧文字を確認できる。
しかしながら、上記請求書の日付は、本件審判請求の登録前3年以前のものであり、該請求書に記載されている「Lieferung fur Export Japan」も、日本向けの商品であることを示しているにすぎないから、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内で使用(輸入)されたことを明らかにしたものとは認められない。
また、同じく「Inner Beauty」の表示は、別掲のとおり「Inner Beauty」及び「Lisa Lohner(筆記体)」の欧文字と両手を広げ踊っているかの如き女性の図形とから構成される本件商標とは、それぞれの外観、称呼及び観念において、社会通念上同一のものと認めることはできない。
そして、他に、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件取消請求に係る商品について、取引の実際において使用されていたことを証明する証拠(取引書類など)の提出がないものである。
してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその取消請求に係る商品である第5類「Pharmaceutical as well as sanitary preparations.」に使用していたものとは認められない。
なお、被請求人は、答弁書において、乙号証の翻訳、商品の内容、その他の使用を証する書面を準備中で速やかに提出する旨述べているが、未だ何らの書証の提出もしていない。また、請求人の弁駁に対しても、何ら答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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