結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−14646(T2008−14646/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEAMS」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類及び第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成19年9月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年7月9日付け手続補正書により、同補正書に記載されたとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4450859号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年2月22日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SEAMS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているものであり、親しまれた既成の観念を有しない造語と認められるものである。
しかして、このような特定の意味合いを有しない欧文字にあっては、これに接する取引者、需要者は、我が国で最も親しまれている外国語である英語読みした称呼をもって、商品の取引に当たる場合が一般的であるといい得るところ、本願商標は、その構成文字に相応して、英語読み風に「シームズ」の称呼を生じるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲のとおり、円状の図形内に蛇が巻き付いた杭と内周には縦及び横にそれぞれ2本の円弧を描き、円状の図形の中央部には「SIMS」の欧文字を表してなるところ、その図形部分及び文字部分を常に一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、図形部分及び文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識として機能するものといい得るものである。
そうすると、引用商標は、簡易・迅速を尊ぶ商品の取引においては、中央部に同書、同大で外観上まとまりよく表された「SIMS」の欧文字に着目して取引に資されることも決して少なくないものというのが相当である。
してみれば、引用商標は、その構成中の「SIMS」の欧文字に相応して、英語読み風に「シムズ」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を生じない造語というべきものである。
そこで、本願商標より生ずる「シームズ」の称呼と引用商標より生ずる「シムズ」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭に位置する「シ」の音に長音を伴うか否かに差異を有するものである。しかして、両称呼は、前者が4音、後者が3音といずれも短い音構成よりなるところ、前者は、語頭に位置する「シー」の音にアクセントが置かれ一気に称呼されるのに対し、後者は、いずれかの音にアクセントをおくことなく一音一音を区切って明確に発音されるものであるから、両者は、共に、短い音構成よりなることとも相まって、この差異が、称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえないものであり、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が異なり、彼此紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて、外観において明らかに区別し得る差異を有するものであり、さらに、両商標は、前記したとおり、いずれも格別の観念を生じない造語と認められるから、観念については比較することができない。
以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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