結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−4186(T2007−4186/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Counter Interface」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『計数機、カウンター』を意味する『Counter』の文字と『2つの機械間、あるいは機械と人間の間にあって両者を接続する媒介装置・技術』を意味する『Interface』の文字とからなるから、これをその指定商品中『計数機のデータを接続・媒介して解析する機械(例えば、計算機(カウンター)から得られたデータを解析・処理するためのコンピュータとその周辺機器)あるいは計数機のデータを解析・処理などするコンピュータプログラム』などに使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字が原審説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、この2語を結合した「Counter Interface」の語からは、直ちに、指定商品の具体的な品質等を把握することができないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質等を表すものとして、取引上一般的に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。