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Trademark Appeal Case

品質表示と指定商品補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第11768号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、平成6年8月22日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において「冷暖房装置、家庭用電熱用品類」と補正されたものである。

そして、その補正の結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質を表示するものとは認められないものとなった。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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